「旅立ちに心を尽くして」家族だけでご葬儀を、費用をおさえて心に残るご葬儀を

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葬祭扶助制度

葬祭扶助・生活保護受給者のご葬式

ASSISTANCE

葬祭扶助(そうさいふじょ)制度とは

葬祭扶助制度は、ご遺族が経済的な事情により葬儀をおこなうことができない場合に必要最低限度の葬儀ができるよう自治体が費用を負担してくれる制度です。葬祭扶助を利用した葬儀を生活保護葬・福祉葬・民生葬と呼びます。支給される金額は地域や世帯状況によって異なりますが、基本的に遺体搬送・安置・火葬(埋葬)といった最低限度の直葬(火葬のみ)が行える費用が支給されます

葬祭扶助制度を利用する条件について

葬祭扶助制度は以下の2つの条件のいずれかに当てはまる場合に利用できます。また、前提として故人が生活保護を受給していたなど経済的に困窮していて葬儀のための資産を残していないことが条件となります。

条件1 ご遺族が生活保護を受けるなど困窮している

葬儀を執り行わなければいけないが、最低限度の生活が維持できないほど困窮していて葬儀費用を捻出できない場合が当てはまります。

条件2 扶養義務者がおらず、ご遺族以外の方が葬儀を手配する

扶養義務者がいない方が亡くなり、家主や民生委員が葬儀を執り行う場合が当てはまります。

葬祭扶助制度を利用する際の3つの注意点

  1. 必ず葬儀前に葬祭扶助の申請を行う。
  2. 葬祭扶助額に自己資金を足すことはできません。
  3. 申請先は故人の住所ではなく、申請者の住所がある福祉事務所で行う。

葬祭扶助で行う葬儀は必要最低限の葬儀(直葬)となります

川崎市の場合

葬祭扶助の受給金額には上限があります。上限の金額は地域により異なりますが、川崎市の場合は、大人で206,000円、子供で164,800円となります。(2018年10月現在) この費用内で葬儀を執り行いますが、死亡診断書や検案書の文書作成費用・搬送費用・お棺・ドライアイス・火葬費用・骨壺など必要最低限のものにあてることができます。 なお、通夜や葬儀・告別式は行わず直葬(火葬のみ)と呼ばれる葬儀形式での流れで執り行われます。また、宗教者による読経や供花を出すことなどはできません。

葬祭扶助が適用になるのは以下の費用となります。

  • ご遺体搬送料
  • 死亡診断書、死体検案書などの文書作成費
  • ご遺体の保存にかかる費用(ドライアイスや安置料など)
  • お棺・お骨壺
  • 火葬料

その他のご葬儀プラン

PLAN

季節のお花、各種祭壇、ご予算などにあわせ、お客様のご要望に添ったプランをご用意しております。「旅立ちに心をつくして」お客様のかけがえのない大切な方のお見送りをお手伝いさせていただきます。

季節を彩る美しいお花のプラン

生花祭壇プラン

総額363,000円(税込)〜
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予算を押さえたシンプルなプラン

Simpleプラン

総額217,800円(税込)〜
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市民福祉葬儀制度を利用したご葬儀

市民葬儀

総額209,000円(税込)〜
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その他のサービス

遺品整理、海洋散骨、エンバーミング、湯灌(ゆかん)など、ご葬儀にまつわる各種サービスも実施しております。安心して故人様をお送りできるよう、当社がお手伝いいたします。

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