「旅立ちに心を尽くして」家族だけでご葬儀を、費用をおさえて心に残るご葬儀を
ASSISTANCE
葬祭扶助制度は、ご遺族が経済的な事情により葬儀をおこなうことができない場合に必要最低限度の葬儀ができるよう自治体が費用を負担してくれる制度です。葬祭扶助を利用した葬儀を生活保護葬・福祉葬・民生葬と呼びます。支給される金額は地域や世帯状況によって異なりますが、基本的に遺体搬送・安置・火葬(埋葬)といった最低限度の直葬(火葬のみ)が行える費用が支給されます
葬祭扶助制度は以下の2つの条件のいずれかに当てはまる場合に利用できます。また、前提として故人が生活保護を受給していたなど経済的に困窮していて葬儀のための資産を残していないことが条件となります。
葬儀を執り行わなければいけないが、最低限度の生活が維持できないほど困窮していて葬儀費用を捻出できない場合が当てはまります。
扶養義務者がいない方が亡くなり、家主や民生委員が葬儀を執り行う場合が当てはまります。
葬祭扶助の受給金額には上限があります。上限の金額は地域により異なりますが、川崎市の場合は、大人で206,000円、子供で164,800円となります。(2018年10月現在) この費用内で葬儀を執り行いますが、死亡診断書や検案書の文書作成費用・搬送費用・お棺・ドライアイス・火葬費用・骨壺など必要最低限のものにあてることができます。 なお、通夜や葬儀・告別式は行わず直葬(火葬のみ)と呼ばれる葬儀形式での流れで執り行われます。また、宗教者による読経や供花を出すことなどはできません。
PLAN
季節のお花、各種祭壇、ご予算などにあわせ、お客様のご要望に添ったプランをご用意しております。「旅立ちに心をつくして」お客様のかけがえのない大切な方のお見送りをお手伝いさせていただきます。
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